問題14: 所得税における一般の生命保険料控除の対象とならないもの
正解: 4
「1 対象となる生命保険契約等
対象となる保険契約等の主なものは、次のとおりですが保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものに限られます。
(1) 生命保険会社又は外国生命保険会社等と締結した一定の生命保険契約
(2) 旧簡易生命保険契約
(3) 農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合連合会等と締結した一定の生命共済契約
(4) 生命保険会社、外国生命保険会社等、損害保険会社又は外国損害保険会社等と締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる一定の保険契約
(5) 確定給付企業年金に係る規約又は適格退職年金契約」
1. 対象となる。確定給付企業年金の本人拠出部分の掛金は、上記 (5) の要件を満たす。
2. 対象となる。損害保険会社が取り扱っている医療保険の保険料は、上記 (4) の要件を満たす。
3. 対象となる。生命保険会社が取り扱っている一時払変額個人年金保険の保険料は、下記 (2) の要件の定めがないため、「個人年金保険料控除」の対象とはならないが、上記 (1) の要件を満たす。
「2 個人年金保険契約等の範囲
個人年金保険契約等とは、年金(退職年金を除きます。)を給付する定めのある前記1.(1)から(3)の契約のうち一定のもので、しかも次の要件の定めがあるものです。
(1) 年金の受取人は、保険料若しくは掛金の払込みをする者、又はその配偶者となっている契約であること。
(2) 保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う契約であること。
(3) 年金の支払いは、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期又は終身の年金であること。
(注) 被保険者等の重度の障害を原因として年金の支払いを開始する10年以上の定期年金又は終身年金であるものも対象となります。」
4. 対象とならない。少額短期保険業者が取り扱っている定期保険の保険料は、上記いずれの要件をも満たさない。
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