2級(AFP)実技200901問7
問7: 都市計画法
正解: 4
都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる(都市計画法第5条)。
よって、(ア) は、都市計画区域。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。(都市計画法第7条第3項)
よって、(イ) は、市街化調整区域。
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする(都市計画法第7条第2項)。
よって、(ウ) は、市街化区域。
以上、すべての語句の組み合わせを満たす選択肢は、4 となる。
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