2級学科200901問題53
問題53: 相続税の納税義務者
正解: 2
1. 不適切。公益法人等が遺贈により財産を取得した場合で、遺贈者の親族等の相続税の負担が不当に減少する結果となると認められた場合は、個人とみなされて相続税の納税義務者となる。
2. 適切。被相続人からその生前に相続時精算課税制度の適用を受けて財産を贈与された個人は、特定納税義務者として、その被相続人から相続または遺贈により財産を取得していない場合でも、相続税の納税義務者となる。
3. 不適切。相続により日本国外にある財産のみを取得した個人が、その財産を取得した時において海外出張により一時的に日本国内を離れていた場合、その個人は非居住無制限納税義務者として、相続税の納税義務者となる。
4. 不適切。日本国籍を有しない個人が、その財産を取得した時において日本国内に住所を有しないときは、その個人は制限納税義務者となり、遺贈により日本国外にある財産のみを取得した場合には、相続税の納税義務者とならない。
関連問題:
« 2級学科200901問題18 | トップページ | 2級(AFP)実技200901問32 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202501問18(2025.02.09)
コメント