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2級学科200901問題36

問題36: 税額控除に該当しないもの


正解: 1


1. 該当しない。雑損控除は、所得税控除である。

タックスアンサー (No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)) より

「災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。」


2. 該当する。配当控除は、税額控除である。

タックスアンサー (No.1250 配当所得があるとき(配当控除)) より

「配当所得があるときには、一定の金額の税額控除を受けることができます。これを配当控除といいます。」


3. 該当する。住宅借入金等特別控除は、税額控除である。

タックスアンサー (No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)) より

「住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入又は増改築等(以下、「新築等」といいます。)をし、平成20年12月31日までに居住の用に供した場合で一定の要件に当てはまるときに、その新築等のための借入金等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。」


4. 該当する。外国税額控除は、税額控除である。

タックスアンサー (No.1240 外国税額控除) より

「居住者は、日本国内で生じた所得(以下「国内源泉所得」といいます。)及び外国で生じた所得(以下「国外所得」といいます。)について日本で課税されますが、国外所得について外国の法令で所得税に相当する租税(以下「外国所得税」といいます。)の課税対象とされる場合、 日本及びその外国の双方で二重に所得税が課税されることになります。
 この国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額から差し引くことができます。これを外国税額控除といいます。」


資格の大原 資格の大原 税理士講座
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関連問題:
税額控除に該当しないもの


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