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2級(AFP)実技200901問2

問2: 著作権


正解: 1


著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であり、著作権法上の保護をうけ、その利用について著作権者の許諾が必要となるが、私的使用目的の複製や、引用等である場合は、著作権者の許諾は不要となる。


1. 適切。調査統計資料は、説明の材料として転載することができる。(著作権法第32条2項)

2. 不適切。事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しないが、「今後の経済見通しの記事」は、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて」著作物に該当する。また、営業目的でのコピーの配布であることから、私的使用目的の複製とはならず、著作権者の許諾が必要となる。

3. 不適切。「ホームページ上の文書」も、著作物に該当する。また、講演会におけるレジュメでの利用は、私的使用目的の複製とはならず、著作権者の許諾が必要となる。

4. 不適切。「株式市場に関する新聞記事」は、2 と同様の理由で著作物である。また、「自らが勤務する会社内の勉強会」は、業務と結びつく活動であることから、私的使用目的の複製とはならず、著作権者の許諾が必要となる。


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関連問題:
著作権法


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経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

kt01mkさん、いつもコメントありがとうございます。
柏崎のひぐまですか。
私は、宮内の農高の近くの青島に12時半頃行きました。
チャーシュー大を食べました。
5,6人並んでたせいか、麺がいつもよりものびていました。

(昼時は、さけていたのですが・・・。今日はたまたま)。

味や、チャーシューや麺などに文句があったときは無言で汁を半分以上残して帰ります。

その代わり、美味しかったときは汁を全部飲み干して
大きな声でごちそうさん と言って帰ります。

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