2級(AFP)実技200805問17
問17: 住宅借入金等特別控除
正解: 3
タックスアンサー (No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除))より
(A) は、従来の「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」の図であり、(B) は、平成19年度税制改正において創設された「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例」の図である。
よって、(ア) は、B 。
(A) 160万円 = 2,000万円 x (6年 x 1.0% + 4年 x 0.5%)
(B) 160万円 = 2,000万円 x (10年 x 0.6% + 5年 x 0.4%)
よって、(イ) は、A と B 、いずれも同額となる。
給与所得者が住宅ローン控除の適用を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要であるが、翌年分以降は年末調整によりその適用を受けることができる。
よって、(ウ) は、確定申告を要する。
以上、すべての語句の組み合わせを満たす選択肢は、3 となる。
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