2級学科200901問題7
問題7: 障害基礎年金を受給できないもの
正解: 3
設例においては、いずれの対象者も初診日が国民年金の被保険者期間中にあり、障害認定日に障害等級2級に該当することから、障害基礎年金を受給するための要件のうち、保険料納付要件以外の要件を満たしていることがわかる。
ところで、障害基礎年金を受給するための保険料納付要件とは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに、保険料納付期間と保険料免除期間を合算した期間が国民年金の被保険者となるべき期間全体の3分の2以上あることだが、初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料の滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たしたものとみなす特例がある。
さて、選択肢のうち、1、2、4については、いずれも保険料納付要件の特例を満たしている。しかし、3については、初診日の属する月の前々月までに、保険料納付期間と保険料免除期間を合算した期間が国民年金の被保険者となるべき期間全体の3分の2以上なく、かつ初診日の属する月の前々月までの4年間が保険料未納期間となっているため、障害基礎年金を受給できないということになる。
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