2級学科200901問題60
問題60: 相続時精算課税制度
正解: 3
1. 正しい。相続時精算課税制度の適用対象者は、贈与があった年の1月1日において、贈与者については満65歳以上の親、また、受贈者については贈与者の推定相続人である子(代襲相続人を含む)のうち満20歳以上である者に限定されている。
2. 正しい。相続時精算課税制度の特別控除額 (非課税枠) は2,500万円であり、受贈者は贈与者ごとに選択適用することができる。
3. 誤り。相続時精算課税制度をいったん選択したら、その対象となる贈与者からのその後の贈与について、途中で暦年課税に変更することはできない。(相続税法第21条の9第6項)
4. 正しい。相続時精算課税制度を選択した受贈者は、この制度に係る贈与者の相続時に、この制度の適用を受けた生前贈与財産の価額を相続財産の価額に加算して計算した相続税額から、すでに支払った贈与税相当額を控除して、納付すべき相続税額を算定する。
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