2級学科200901問題58
問題58: 中小企業のオーナー経営者の相続対策
正解: 3
1. 適切。被保険者をオーナー経営者とし、契約者および保険金受取人を会社とする生命保険に加入しておくことにより、会社はその保険金をオーナー経営者の相続発生時に支給する役員死亡退職金の財源とすることができる。
2. 適切。オーナー経営者の相続発生以後3年以内に会社から相続人へ支給することが確定した役員死亡退職金については、相続税の非課税限度額の範囲内であれば、相続税が課税されない。
3. 不適切。会社がオーナー経営者の相続人へ役員死亡退職金を支給した場合、株主総会の決議等適正な手続きを経ていても、支給した金額のうち不相当に高額な部分の金額は法人税の計算上損金として認められない。
4. 適切。オーナー経営者に対する役員退職金の支給には、その会社の純資産価額の引下げ効果がある。
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