2級学科200901問題50
問題50: 国内に上場されている不動産投資信託
正解: 1
1. 適切。J-REITの投資法人は、配当可能所得のうちの一定割合を超える額を分配金として投資家に支払うことを要件の一つとして、分配金を損金に算入することが認められる。(租税特別措置法67条の15)
2. 不適切。居住者である個人投資家がJ-REITの投資口を売却して得た所得に対しては、保有期間にかかわらず、他の所得と分離して7%の税率による所得税が課せられる。
3. 不適切。居住者である個人投資家がJ-REITから受けた分配金による所得は、税務上はその個人投資家の配当所得となる。ただし、配当控除の適用はない。
4. 不適切。既存のJ-REITはすべてクローズドエンド型なので、投資家は、投資法人に対して解約請求をしても投資口の払戻しを受けることができない。
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