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2級学科200901問題48

問題48: 不動産の取得に係る税金


正解: 3


1. 適切。不動産取得税は、不動産の取得者に対して、当該不動産所在の都道府県により課税される。

2. 適切。建物の所有権保存登記には登録免許税が課税されるが、建物の表題登記については登録免許税は課税されない。

3. 不適切。住宅用建物の貸付は、消費税の非課税取引とされているが、譲渡は課税取引である。

4. 適切。不動産を購入する際の売買契約書および建築工事の請負契約書は、記載された契約金額が1万円未満の場合を除き、印紙税が課税される。


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関連問題:
不動産の取得等に係る税金


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