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2級学科200901問題47

問題47: 建物の区分所有等に関する法律


正解: 3


1. 適切。区分所有建物の共用部分には、法定共用部分と規約共用部分がある。

2. 適切。区分所有建物の管理者は、最低でも1年に1回は集会を招集しなければならない。

3. 不適切。区分所有建物の建替えは、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による決議がなければできない。

4. 適切。区分所有者は、規約に定める場合を除き、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできない。


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関連問題:
建物の区分所有等に関する法律


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