2級学科200901問題43
問題43: 不動産の売買契約における留意点
正解: 3
1. 適切。買主が売主に解約手付金を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主はその手付金の倍額を償還して契約を解除することができる。
2. 適切。契約において公簿取引とした場合、売買対象面積を登記簿面積とし、後日、実測した結果、実測面積が登記簿面積と相違しても、売買代金の精算を行わないこととなる。
3. 不適切。民法では、売買の目的物である建物が、契約締結後引渡しまでの間に、売主の責に帰すことのできない火災、水害等で滅失した場合、買主は売買代金を支払わなければならないと定めている。(民法第534条第1項)
4. 適切。民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約の目的を達することができないときは、買主はその事実を知った時から1年以内であれば、契約の解除をすることができると定めている。
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