2級学科200901問題39
問題39: 法人税の損金
正解: 4
1. 適切。国、地方公共団体に対する寄附金は、支出額の全額が損金に算入される。
2. 適切。平成20年4月1日以後に締結した所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る減価償却資産の償却費は、原則としてリース期間定額法により計算された金額を限度として損金に算入される。
3. 適切。法人事業税は、原則として事業税の申告書を提出した日の属する事業年度の損金に算入される。
4. 不適切。各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度に生じた欠損金のうち青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金は、その各事業年度の損金に算入される。
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