2級学科200901問題38
問題38: 法人税
正解: 3
1. 適切。法人税の納税地は、原則として法人の本店または主たる事務所の所在地とされる。
2. 適切。減価償却費は、法人が確定した決算で償却費として損金経理した金額のうち償却限度額までの金額が損金に算入される。
3. 不適切。各事業年度の所得の金額に対する税率は、資本金1億円以下の中小法人の場合、2段階の比例税率であり、年800万円以下の部分に対しては22%に軽減されているが、年800万円超の部分に対しては資本金1億円超の法人と同様に30%となっている。
4. 適切。法人は、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、確定した決算に基づいて作成した確定申告書を提出しなければならないが、一定の場合には申告期限が延長される。
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