2級学科200901問題34
問題34: 損益通算の対象となる不動産所得の損失の金額
正解: 2
不動産所得の金額の計算上損失があり、必要経費のうちに「土地等を取得するために要した負債の利子の額」がある場合には、その全部または一部は他の黒字の所得と損益通算できない。
土地等を取得するために要した負債の利子が不動産所得の損失より大きい場合、不動産所得の損失はすべて土地等を取得するために要した負債の利子からなるものとして全額切り捨てとなる。
土地等を取得するために要した負債の利子が不動産所得の損失より小さい場合、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する額を切り捨て、残った損失の額は他の所得の黒字と損益通算できる。
設問の場合...
不動産所得の必要経費: 4,000千円
= 土地の取得に要した負債利子: 600千円 + その他の必要経費: 3,400千円
不動産所得の損失の金額: 1,000千円
= 不動産所得の必要経費: 4,000千円 - 不動産所得の収入金額:3,000千円
...となり、土地の取得に要した負債利子: 600千円が、不動産所得の損失の金額: 1,000千円より小さいことから、土地の取得に要した負債利子に相当する額を切り捨てる。
損益通算の対象となる不動産所得の損失の金額: 400千円
= 不動産所得の損失の金額: 1,000千円 - 土地の取得に要した負債利子: 600千円
よって、正解は 2 となる。
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