2級(AFP)実技200901問16
問16: 課税事業者
正解: 4
個人事業者の場合、消費税の課税事業者に該当するか否かを判定する基準期間とは、課税期間となる年の前々年であり、その年における課税売上高が1,000万円を超える場合に消費税の課税事業者となる。(ただし、消費税の免税事業者であっても「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合は、課税事業者となる)
平尾義之さんの場合、「消費税課税事業者選択届出書」を提出しておらず、平成19年の課税売上は300万円にとどまるので、2年後の平成21年は課税事業者とはならないが、平成20年の課税売上は2,500万円となるので、2年後の平成22年は課税事業者となる。
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