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2級学科200901問題1

問題1: 税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為


正解: 4


1. 適切。顧客向けライフプランセミナーを開催し、相続税の解説として、公表された「平成21年度税制改正大綱」に基づき、文書で税額計算の仮定の事例を示し、解説を行ったことは、税理士法には抵触しない。

2. 適切。顧客から、土地の所有権移転登記を自分で申請したいので登録免許税について教えてほしいと頼まれ、税率・税額、納付方法等を詳しくアドバイスしたことは、税理士法には抵触しない。

3. 適切。顧客の住宅取得プランの作成に当たっては有償で助言を行い、住宅借入金等特別控除による税負担軽減効果については、仮定の事例や金額を用いて説明していることは、税理士法には抵触しない。

4. 不適切。所得税の確定申告を電子申告する場合であっても、ファイナンシャル・プランナーが顧客の税務書類 (電磁的記録)を作成することは、税理士の独占業務のうちの一つである「税務書類の作成」であることに何ら変わりなく、税理士法に抵触することとなる。


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関連問題:
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為


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