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2級学科200901問題49

問題49: 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例


正解: 1


1. 正しい。夫婦で共有しかつ居住している居住用財産を譲渡し、本特例の適用を受ける場合、譲渡所得の金額の計算において、夫婦それぞれが最高3,000万円を控除することができる。

2. 誤り。全床面積の90%が自己の居住用部分である店舗併用住宅とその敷地を譲渡し、3,000万円の譲渡益があった場合、本特例の適用を受けることにより、この譲渡に係る譲渡所得金額はゼロとなる。

3. 誤り。居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの家屋の譲渡については、本特例の適用対象となる。

4. 誤り。居住用財産に係る譲渡所得の金額の計算において、本特例と「特定の居住用財産の買換えの特例」は重複して適用を受けることができない。


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関連問題:
居住用財産の3,000万円特別控除の特例


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