2級学科200901問題49
問題49: 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例
正解: 1
1. 正しい。夫婦で共有しかつ居住している居住用財産を譲渡し、本特例の適用を受ける場合、譲渡所得の金額の計算において、夫婦それぞれが最高3,000万円を控除することができる。
2. 誤り。全床面積の90%が自己の居住用部分である店舗併用住宅とその敷地を譲渡し、3,000万円の譲渡益があった場合、本特例の適用を受けることにより、この譲渡に係る譲渡所得金額はゼロとなる。
3. 誤り。居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの家屋の譲渡については、本特例の適用対象となる。
4. 誤り。居住用財産に係る譲渡所得の金額の計算において、本特例と「特定の居住用財産の買換えの特例」は重複して適用を受けることができない。
<< 問題48 | 2級学科の出題傾向(200901) | 問題50 >>
« 2級学科200901問題44 | トップページ | 2級学科200901問題40 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 3級学科202401問45(2025.01.19)
- 3級学科202401問44(2025.01.17)
コメント