2級(AFP)実技200901問38
問38: 配偶者加給年金額
正解: 2
1. 不適切。配偶者加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あることが加算の要件となっている。
2. 適切。配偶者加給年金額は、受給権者に定額部分 (哲夫さんの場合は老齢基礎年金) が支給開始されるときから支給される。
3. 不適切。配偶者加給年金額の対象になる配偶者は、受給権者によって生計を維持されている65歳未満の者に限られる。
4. 不適切。配偶者加給年金額には、受給権者の生年月日に応じた特別加算がある。
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