2級(AFP)実技200901問31
問31: 公的年金の遺族給付
正解: 3
誠さんが平成21年中に死亡した場合、「遺族厚生年金」として60万円が支給されるほかに、第1子、第2子とも「18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子」に該当するため、「遺族基礎年金」の支給要件を満たし、(792,100円+子の加算額: 第1子・第2子 各227,900円) が支給される。
600,000円 + 792,100円 + 227,900円 × 2 = 1,847,900円
なお、「中高齢寡婦加算」については、「夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻」や「遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき」に該当する場合に支給されるので、誠さんの死亡時点においては支給されることはない。
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