2級学科200901問題33
問題33: 個人の不動産賃貸収入等に係る所得税の取扱い
正解: 1
1. 適切。貸室数が 10室以上の事業的規模であるアパートの場合、そのアパートの賃貸収入に係る所得は不動産所得となる。
2. 不適切。食事を供する下宿の場合、その下宿に係る所得は事業所得となる。
3. 不適切。事業所得者がその事業に従事している使用人に寄宿舎を利用させている場合、その寄宿舎の利用料に係る所得は事業所得となる。
4. 不適切。有料駐車場で自己の責任において他人の自動車を保管する場合、その駐車場収入に係る所得は事業所得または雑所得となる。
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