2級学科200901問題35
問題35: 所得控除
正解: 2
1. 不適切。青色事業専従者として給与の支払いを受けている配偶者を有する青色申告者は、その配偶者の合計所得金額にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることができない。
タックスアンサー (No.2075 専従者給与と専従者控除)参照。
2. 適切。問題文のとおり。(所得税法第85条)
3. 不適切。平成16年分の所得税より、所得のない配偶者を有する納税者は、配偶者控除と配偶者特別控除を併用して適用を受けることはできなくなった。
4. 不適切。基礎控除は、納税者の合計所得金額にかかわらず、適用を受けることができる。
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