2級(AFP)実技200805問18
問18: 民法上の相続人および相続税法上の基礎控除
正解: 4
民法の規定によれば、相続放棄者ははじめから相続人でなかった者とみなされるため、設例の民法の規定に基づく相続人は、相続放棄者である長男を除いた、配偶者、孫C、孫D、養子の4人となる。一方、相続税法上の相続人については、相続放棄者も相続放棄をしなかったものとして考えるので、長男を含め、配偶者、孫C、孫D、養子の5人となる。したがって、相続税法上の遺産にかかる基礎控除額は、1億円 (5,000万円 + 1,000万円 x 法定相続人の数:5人 ) となる。
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