2級(AFP)実技200805問35
問35: 簡易課税制度
正解:
(ア) 2
(イ) 5
「課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5千万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができ」る。
よって、(ア) は、2. 5,000万円。
また、課税期間の前々事業年度の課税売上高が基準期間となることから逆算すると、株式会社高岡商店の場合、平成20年3月期を基準期間とする課税期間は、2年後の平成22年3月期となる。
よって、(イ) は、5. 平成22年3月期。
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