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2級学科200805問題48

問題48: 不動産の取得等に係る税金


正解: 3


1. 不適切。住宅用地を取得した場合の不動産取得税は、固定資産税評価額の1/2に軽減税率を乗じて算出する。(その取得が平成21年3月31日までの間に行われた場合)

2. 不適切。土地・建物を取得したときの所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、固定資産税評価額による。

3. 適切。固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる不動産を売却しても、その年分の固定資産税を納めなければならない。

4. 不適切。不動産の売買契約書を作成した場合に課税される印紙税は、契約書を仮契約書と本契約書の2段階に区分した場合においても、作成したすべての契約書について納める必要がある。


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関連問題:
不動産の取得等に係る税金


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