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2級学科200805問題35

問題35: 所得控除


正解: 1


1. 適切。配偶者特別控除は、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、その配偶者の合計所得金額にかかわらず、適用を受けることができない。

2. 不適切。寄付金控除や医療費控除については、所得金額に関する要件はない。


3. 不適切。扶養控除の金額は、その扶養親族の年齢や同居等の状況により控除額は異なる。

タックスアンサー (No.1180 扶養控除)参照


4. 不適切。障害者控除は、本人または控除対象配偶者や扶養親族が障害者である場合に適用される。したがって、納税者の扶養親族が障害者である場合、納税者本人に障害者控除が適用される。

タックスアンサー (No.1160 障害者控除)参照


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関連問題:
所得控除


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