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2級学科200805問題45

問題45: 都市計画法


正解: 3


1. 適切。都市計画区域には、市街化区域と市街化調整区域とに区分された都市計画区域と、これらの区分がされていない都市計画区域がある。

2. 適切。都市計画区域のうち、市街化区域については少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。

3. 不適切。市街化区域内で行う1,000平米未満 (三大都市圏は500平米未満) の開発行為は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

4. 適切。市街化調整区域では、開発許可を受けた開発区域以外の土地においては、原則として、都道府県知事の許可を受けなければ建築物を建築することはできない。


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関連問題:
都市計画法


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