2級学科200805問題47
問題47: 区分所有法
正解: 4
1. 適切。区分所有権の目的となる建物の部分を専有部分という。
2. 適切。区分所有者は、共用部分の持分と分離して専有部分を処分することはできない。
3. 適切。敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利である。
4. 不適切。管理組合は区分所有法にもとづき、区分所有者全員で構成される。したがって、転勤等の事情があっても任意に管理組合を脱退することはできない。
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