2級学科200805問題40
問題40: 会社と役員間の取引における法人税または所得税の取扱い
正解: 4
1. 適切。会社がその所有する資産を低額で役員に譲渡した場合、法人税法上、適正な時価との差額が臨時的な役員給与として取り扱われる。
2. 適切。役員がその所有する資産を時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、所得税法上、適正な時価で譲渡があったものとみなされる。
3. 適切。会社の社宅に役員が居住する場合に、適正額以上の負担金を役員が負担していない場合には、役員は会社から経済的な利益を受けたものとみなされ、給与所得として所得税・住民税が課税される
4. 不適切。通常、権利金を授受すべき地域で役員所有の土地の上に会社が建物を建てた場合、土地の賃貸借契約において権利金の授受がないときは、会社側においては借地権相当額の受贈益があったものとして認定課税される。
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関連問題:
会社と役員間の取引における法人税または所得税の取扱い
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