2級学科200805問題36
問題36: 住宅借入金等特別控除
正解: 2
1. 不適切。給与所得者が住宅ローン控除の適用を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要であるが、翌年分以降は年末調整によりその適用を受けることができる。
2. 適切。住宅ローン控除の対象となる新築家屋は、床面積が50m2以上で、かつその家屋の床面積の2分の1以上がもっぱら自己の居住の用に供されるものとされている。
3. 不適切。住宅用家屋とともにその敷地である土地を取得した場合、その土地の取得に係る借入金額は、住宅ローン控除の対象となる借入金額に含まれる。
4. 不適切。償還期間が10年以上である住宅ローンについては、その後繰上げ返済を行った結果、償還期間が当初の契約により定められていた最初の償還から10年未満となった場合、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
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