2級学科200805問題6
問題6: 公的年金制度
正解: 4
1. 適切。特別支給の老齢厚生年金は、定額部分に続き報酬比例部分も受給開始年齢が段階的に引き上げられることとなっている。
2. 適切。離婚時の厚生年金保険の合意分割において分割するのは、夫婦の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録である。
3. 適切。昭和16年4月2日以降に生まれた者については、老齢基礎年金を繰り上げて受給した場合の年金額の1ヵ月当たりの減額率と、繰り下げて受給した場合の1ヵ月当たりの年金額の増額率は異なっている。
4. 不適切。厚生年金の適用事業所に勤務する70歳以上のものは、厚生年金保険料の負担はないが、60歳台後半の者と同様の在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金が調整される。
社会保険庁 (2.老齢の年金を受けている方の届出・年金額について) 参照。
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