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2級(AFP)実技200809問30

問30: 外国為替証拠金取引の店頭取引と取引所取引の課税関係の違い


正解:
(ア) 雑
(イ) 申告分離
(ウ) 3


タックスアンサー ( No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係 ) より


(ア) 店頭取引の場合で、差金決済による差益が生じた場合、「一般的には、雑所得として総合課税の対象となりますので、課税総所得金額に応じた税率で課税されます。」

取引所取引の場合で、差金決済による差益が生じた場合、『他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(地方税5%)の税率で課税されます(申告分離課税)。
 なお、「先物取引に係る雑所得等」とは、一定の先物取引による事業所得の金額及び先物取引による雑所得の金額の合計額をいいます。』


よって、(ア) は、雑。


(イ) 取引所取引の場合、『他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(地方税5%)の税率で課税されます(申告分離課税)。』


よって、(イ) は、申告分離。


(ウ) 取引所取引の場合で、差金決済による差損が生じた場合、『他の「先物取引に係る雑所得等」と損益の通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。
 しかし、他の「先物取引に係る雑所得等」と通算してもなお引ききれない損失の金額は、一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます』


よって、(ウ) は、3。


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関連問題:
外国為替証拠金取引の取引所取引と店頭取引の課税関係の違い


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