2級(AFP)実技200805問40
問40: 学生納付特例制度
正解: 3
1. 適切。学生本人の前年の所得が一定以下であれば、同居する家族の所得は問われない。
2. 適切。学生の納付特例を受けた月分は10年目の同月末までであれば、追納ができる。
3. 不適切。「申請により在学中の保険料の納付が猶予される」制度であり、「10年間のうちに保険料を納付(追納)」しなければ、老齢基礎年金の年金額には反映されない。
4. 適切。学生の納付特例の承認期間は、特例申請月の直前の4月から翌年3月までで、毎年の申請が必要である。
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