2級(AFP)実技200805問29
問29: 地震保険料控除の控除額
正解: 3
平成18年度税制改正により地震保険料控除が創設されたが、平成18年12月31日までに締結された所定の長期損害保険契約に該当する火災保険は、経過措置により従前の損害保険料控除が適用される。ただし、その契約に地震保険が付帯されているものは、地震保険料による控除と旧長期損害保険料による控除の両方を重複して適用することはできず、いずれか一つを選択して適用することになる。
浩一さんの契約の住宅総合保険は、長期損害保険契約に該当する火災保険ではないので、控除対象外。控除が適用されるのは、付帯地震保険のほうとなる。保険料は、80,753円であるが、地震保険料控除における控除額は最高でも50,000円となる。
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