2級学科200809問題10
問題10: 出資法と利息制限法
正解: 3
金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十九・二パーセント(二月二十九日を含む一年については年二十九・二八パーセントとし、一日当たりについては〇・〇八パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。(出資法第5条)
よって、(ア) は、29.2。
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が十万円未満の場合 年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
元本が百万円以上の場合 年一割五分
(利息制限法第1条)
よって、(イ) は、15〜20。
<< 問題9 | 2級学科の出題傾向(200809) | 問題11 >>
« 2級学科200809問題9 | トップページ | 2級(AFP)実技200809問30 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 3級学科202401問49(2025.02.07)
- 2級(AFP)実技202501問38(2025.01.31)
コメント