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2級学科200809問題15

問題15: 法人における生命保険の経理処理


正解: 4


1. 適切。保険金受取人を法人とする定期保険特約付終身保険を解約した場合、受け取った解約返戻金の額と資産計上している積立金との差額を、雑収入または雑損失として計上する。

2. 適切。被保険者が役員・従業員全員で、死亡保険金受取人が被保険者の遺族かつ満期保険金受取人が法人である養老保険は、所定の要件に該当する場合、支払う保険料の2分の1を保険料積立金として資産に計上し、残りの2分の1を福利厚生費として損金に算入することができる。

3. 適切。法人が定期保険の配当金の通知を受けたときは、配当金の金額と積立配当金に対する利子の金額を益金に算入する。

4. 不適切。法人が入院給付金を受け取った後、その全額を被保険者である役員・従業員に見舞金として支払った場合は、福利厚生費として損金に算入することができる。(ただし、その見舞金の額が社会通念上、不相当に高額な場合には、その役員・従業員に対する給与として取り扱われる)


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関連問題:
生命保険契約の経理処理


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