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2級学科200809問題28

問題28: 個人の金融取引に係る所得税


正解: 1


1. 不適切。公社債投資信託の収益分配金は、源泉分離課税の対象であり、支払い時に20%(所得税15%、住民税5%)の税率で納税が完了し、確定申告は不要である。

2. 適切。国内上場不動産投資信託の収益分配金は、総合課税を選択できるが、配当控除の適用を受けることはできない。

3. 適切。上場株式の譲渡益は、申告分離課税の対象であるが、源泉徴収ありの特定口座を利用した場合、申告不要とすることができる。

4. 適切。割引金融債の償還差益は、源泉分離課税の対象であり、発行時に18%の税率で所得税が源泉徴収される。


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関連問題:
個人の金融商品取引に係る課税関係


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