2級学科200809問題19
問題19: 生命保険を活用した法人のリスク管理
正解: 3
1. 適切。法人を契約者、特定の従業員を被保険者、被保険者の遺族を死亡保険金受取人とする定期保険契約において、法人が支払った月払い保険料は、法人税法上、その特定の従業員に対する給与とみなされる。
2. 適切。総合福祉団体定期保険契約の締結に際しては、一般に、保険約款に基づく被保険者の告知および被保険者になることへの加入予定者の同意が必要である。
3. 不適切。長期平準定期保険や逓増定期保険は、貯蓄性を有するため、死亡退職金の準備はもちろん、生存(勇退)退職金の準備にも活用できる。
4. 適切。法人を契約者・保険金受取人、役員を被保険者とする生命保険契約について、役員勇退時に契約者を役員、保険金受取人を被保険者の遺族にそれぞれ変更し、生命保険契約に関する権利をその役員への生存(勇退)退職金の全部または一部とする方法がある。
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