2級学科200809問題59
問題59: 代償分割
正解: 2
1. 適切。相続人が代償分割により他の相続人から取得した財産は、相続税の課税対象となる。
2. 不適切。代償分割の代償交付金の準備を目的として、被保険者を被相続人、保険料負担者および保険金受取人を代償交付金を交付する相続人とする生命保険に加入した場合、受け取る死亡保険金は所得税の課税対象となる。
3. 適切。代償分割により代償金を支払って土地を相続した者が、相続後にその土地を譲渡した場合、その者が他の相続人に支払った代償金は、その譲渡所得の金額の計算上、取得費として譲渡価額から控除することはできない。
4. 適切。代償分割の代償債務の履行として、特定の相続人が、他の相続人に対して従来から所有していた土地を交付した場合、時価で譲渡したものとみなされる。
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