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2級学科200805問題59

問題59: 相続税の延納および物納


正解: 4


1. 不適切。相続税の納税義務者は、相続税の納期限までに金銭で納付することが困難である場合には、一定の要件の下に相続税の延納をすることができ、延納によっても納付できないときは、物納が認められる。

2. 不適切。物納財産のうち、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けている宅地の収納価額は、当該特例の適用後の価額である。

3. 不適切。物納を申請した者については、一定の要件の下に物納から延納への変更が認められ、延納による納付をしている者についても、その後の資力の状況等の変化等により、延納条件を変更しても延納による納付が困難になった場合には、申告期限から10年以内に限り、延納税額からその納期限の到来した分納税額を控除した残額を限度として、物納申請をすることができる。

4. 適切。土地・建物等の相続財産を物納した場合、いわゆる超過物納の部分については、譲渡所得の課税対象となる。


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関連問題:
相続税の延納および物納


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