2級学科200805問題60
問題60: 相続時精算課税制度
正解: 4
1. 不適切。この制度の適用対象者である贈与者は、その財産を贈与した日の属する年の1月1日において、65歳以上の親に限定されている。
2. 不適切。この制度の適用対象者である受贈者は、その財産を贈与した日の属する年の1月1日において、20歳以上の子である推定相続人 (代襲相続人を含む) に限定されている。
3. 不適切。この制度を選択しようとする受贈者 (子) は、適用を受けようとする最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに相続時精算課税選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4. 適切。「特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」において適用される非課税枠は、最高で特別控除額2,500万円に500万円を加えた3,000万円である。
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