2級学科200805問題49
問題49: 個人が所有する土地・建物の譲渡
正解: 1
1. 適切。譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明である場合、譲渡による収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
2. 不適切。譲渡所得金額の算出において、譲渡した物件を購入したときの仲介手数料は、取得費とすることができる。
3. 不適切。譲渡所得には、短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分があり、譲渡した日の属する年の1月1日現在で所有期間が5年超であれば、長期譲渡所得となる。
4. 不適切。譲渡した土地・建物が居住用財産である場合、「居住用財産の譲渡所得の特別控除」の要件を満たせば、譲渡所得金額の計算上、当該特別控除として譲渡益から最大3,000万円を控除することができる。
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