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2級学科200809問題36

問題36: 賃貸用マンションを所有している場合の不動産所得の計算


正解: 1


1. 正しい。賃貸用マンションの入居に伴い収受した礼金は、不動産所得の金額の計算上、収入金額に計上する。

2. 誤り。賃貸用マンションの入居に伴い収受した敷金 (返還を要しないもの) は、不動産所得の金額の計算上、返還不要が確定した日の属する年の収入金額に計上するが、返還を要するものは、不動産所得に該当しない。

3. 誤り。賃貸用マンションの敷金を銀行預金として預け入れていた間の利息は、利子所得に該当する。

4. 誤り。賃貸用マンションを譲渡した場合の譲渡金額は、譲渡所得の金額の計算上、収入金額に計上する。


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関連問題:
不動産所得


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