2級学科200809問題33
問題33: 損益通算
正解: 2
〜略〜
所得が赤字の場合に損益通算の対象となる所得は次の所得です。
(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得
(4) 山林所得
〜略〜
(注)
〜略〜
3 申告分離課税の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額のいずれかに赤字がある場合は、相互に差引計算できますが、株式等の譲渡による所得以外の所得の黒字とは損益通算できません。また逆に、株式等の譲渡による所得以外の所得の赤字は、株式等の譲渡による所得の黒字と損益通算できません。
なお、平成21年分以後の所得税の確定申告において、上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします。)。
〜略〜
1. 雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は損益通算の対象とならない。
2. 総合所得の譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は損益通算の対象となる。
3. 株式の譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は損益通算の対象とならない。
4. 一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は損益通算の対象とならない。
よって、正解は 2 となる。
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