2級学科200809問題8
問題8: 国民年金基金制度と小規模企業共済制度の概要
正解: 3
「国民年金基金は国民年金の第1号被保険者(自営業の方やフリーで働く方、およびその配偶者の方)の保険料を納めている方で、20歳以上60歳未満の方が加入することができます。(全額免除、一部免除、学生納付特例および若年者納付猶予を受けられている方は対象となりません。)」
よって、(ア) は、第1号被保険者。
「毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
加入後、増・減額ができ、前払いもできます(ただし、減額する場合、一定の要件が必要です)。また、所得が無いときなど、掛金を納めることが困難な場合は、掛け止めができます。
掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。」
よって、(イ) は、小規模企業共済等掛金控除。
中小機構 ( 小規模企業共済 > Q&A > 共済契約の解約と解約手当金 > Q44.任意解約について ) より
「解約はいつでもできるのでしょうか。
共済契約の解約は、契約者の方のお申し出によりいつでもできます。 この解約を任意解約といっています。
なお、任意解約により、掛金の納付月数に応じて、納付した掛金の80%から120%に相当する額が、 解約手当金としてお受け取りいただけます。 ただし、掛金の納付月数が12か月未満の場合には、解約手当金はお受け取りいただけません。
なお、納付した掛金に対して100%以上の解約手当金をお受け取りいただけるのは、掛金納付月数が240か月以上の場合となります。」
よって、(ウ) は、解約可能。
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