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2級学科200809問題60

問題60: 中小企業の事業承継対策としての役員退職金の活用
 
正解: 1
 
1. 適切。支給した役員退職金のうち、不相当に高額な部分の金額は、法人税法上、損金の額に算入することができない。
 
2. 不適切。相続人が受け取った死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となるが、その受取額については、「500万円 × (法定相続人の数)」の非課税限度額が設けられている。
 
3. 不適切。純資産価額方式による自社株式の評価について、生存退職金の支給には評価額の引下げ効果があるが、この効果は死亡退職金の支給においても同様である。
 
4. 不適切。役員の死亡により、その役員の相続人が支給を受けた弔慰金については、被相続人の死亡の原因が業務上の場合、その被相続人の普通給与 (賞与を除く) の3年分、業務上以外の場合、その被相続人の普通給与 (賞与を除く) の6ヵ月分に相当する金額までが相続税において非課税となる。
 
 
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