2級学科200809問題5
問題5: 遺族年金等受給のイメージ図
正解: 4
国民年金(遺族基礎年金)
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対象者
★死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある妻 (2)子
子とは次の者に限ります
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
〜〜〜〜
◆ 中高齢の加算について
次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、594,200円(年額)が加算されます。これを、中高齢の加算額といいます。
○夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
○遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。
(ア) より前の期間は、遺族基礎年金を受給できる期間、(イ) は、その後の期間である。したがって、(ア) は、「子が18歳到達年度の末日に達したため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき」にあたるので、「18歳到達年度の末日」となり、(イ) は、その後の「中高齢の加算額」を受ける期間となる。
尚、「寡婦年金」は、「第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が25年以上である夫が老齢年金等を受けずに死亡した場合で、婚姻期間が10年以上の妻に60歳から64歳までの間、支給される」ので、夫が「第2号被保険者」であった設例の妻には当てはまらない。
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