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2級学科200809問題48

問題48: 不動産の譲渡所得


正解: 3


1. 誤り。所有期間の判定をする際の譲渡の日は、原則として引渡し日であるが、契約の効力発生日とすることも認められる。

2. 誤り。譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明である場合は、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。

3. 正しい。貸家に供していた不動産の譲渡に際して借家人に支払った立退料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。

4. 誤り。譲渡した不動産が贈与により取得したものであった場合、譲渡所得の金額の計算上、所有期間の判定をする際の取得の日は、贈与者が取得した日となる。


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関連問題:
個人が土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得


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