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2級(AFP)実技200809問37

問37: 相続によって取得した株式を発行会社に譲渡した場合の課税関係


正解: 2


相続または遺贈により個人が取得した非上場株式を含む相続財産に対し相続税がかかる場合に、その非上場株式を相続開始の翌日以後3年10ヶ月以内にその当該株式発行会社に譲渡した場合、その非上場株式は「株式等の譲渡所得」課税の対象となる。

売却価格: 300万円 = 300円 × 1万株
取得価額: 50万円 = 50円 × 1万株

本問においては、『手数料等および「相続税の取得費加算の特例」については考慮しない』としているため、売却価格と取得価額の差額を「譲渡所得」とする。

譲渡所得: 250万円 = 300万円 - 50万円


資格の大原 資格の大原 税理士講座
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関連問題:
株式等の譲渡所得


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